正規なルート:タイの会社を登録する

日本とタイの二国間貿易交流の深化に伴い、タイへの外国人投資家の数は日々増加しており、タイ企業の登録は海外投資となっています。一番の関心事は外国人投資家が会社を設立するには、通常、タイ企業の参加が必要であり、一般企業の外国人は株式の100%を保有することができません(アメリカ国民を除く)。特定の産業の外国投資のみ100%持株することができます。例)製造、エネルギー、ハイテク事業、その他の大企業等の大企業。


タイMDR会計法律事務所は、タイでビジネスサービスの分野で豊富な経験を持っており、タイでの会社登記に関する適切なアドバイスと最適なビジネスソリューションを提供できます。

事業範囲は

タイ進出前の事業性分析、社名確認、定款起草、商標登録、会社口座開設、税務登録、役員変更等





「 各種の登記可能な会社 」

会社の種類が異なれば、ビジネス範囲の要件も異なります。弊社の弁護士と相談をお勧めいたします。

ご依頼人様のニーズに適合した、タイでの新しい会社設立に最適なアドバイスを提供します。


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タイの合併会社

外国企業(BOI社、FBL企業

タイの外国支店または子会社

タイにある外資系企業のオフィス




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タイ合弁会社登記

                     

  会社設立に必要な書類の承認や手続きを最短時間で成し遂げるよう努めております。

  タイMDR会計法律事務所はタイの会社登記専門の専門家チームを持っており、私たちのチャンネルネットワークを通じて、タイの登記法規と会社法に精通し、会社登記プロセスの難しさとリスクを理解しております。
  タイMDR会計法律事務所はタイで登記された会社のコンサルティングと取り扱いにおいて長年の経験を持ち、タイでの会社登記手続きにおけるあらゆる困難た疑問に対処し、会社登記の様々な詳細に精通しております。
  当事務所はご依頼人様の登録が合法的かつ有効であることを保証するために専門的な知識と豊富な経験を用いて法律と規制を厳密に遵守することを主張します。

COMPANY REGISTRATION

私たちが登録、効率と成功率の向上を協力いたします。

                     

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私たちを選ぶ理由


私たちのサービス料は適度で、一回限りの透明な収入、隠れた手数料がございません。法的リスクを解決し、心配する必要がなく、ご依頼人様のお気持ちに寄り添い、心を込めて全力を尽くします!


タイの会社登記には様々な法的規制がありますが、当事務所は法律に準拠した会社を登録し、潜在な問題を迅速に解決する協力をいたします。(タイの法律ではタイに登録されている外国人は1人以上タイ人が株式を保有する必要があり(少なくとも株式の51%)、外国人株主は株式の49%まで保有することができ、3人以上の自然人が必要であると規定されています。各株主が保有している株式数を提示する必要があります。)


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 ショートカットの問い合わせ通路

MDR高級顧問、1対1対応,電話番号:084-773-523 

Email: mandarin.cs.jp@gmail.com (お問い合わせはこちらのアドレスにてご連絡ください)




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LINE ID: mdrlawjp






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タイでの会社登記の流れ

タイに実店舗があり、専門の弁護士がご案内、情報の整理、書類の作成などを行います。


1.会社名、登録資本金を策定し、株主と取締役を決定する

2.VAT登録を申請する

3.登録企業に社会保険の申請

4.業界に関わる各種ライセンスの取り扱い

5.税務を申告し、月次および年次の口座監査を実施する

6.法人の銀行口座を開設する(法人のインターネットバンキングを開設、POSの取り扱いなど)

新規登録企業の会計代行、商標登録、法人口座開設、人材紹介などのアフターフォローも実施しています。




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タイでの会社登記のメリット

1. 日本では登録を許可されることが難しい各企業や特殊業界の企業を設立することが可能。

あらゆる通貨の輸出入に対応する外資決済口座も同時に開設でき、取引に便利。各種の国際ビジネス活動に従事するのにも便利。

2. 本国企業との海外企業名義の合弁企業は、所得税の減税を受けることができます。または海外の会社の名前で本国の会社を買収して保持し、会社のステータスを変更、会社の性質を変更します。

3. 同時に、自然人または法人とその扶養家族は長期ビザ、入国ビザ、就労許可を申請し、自由な出入国を促進し、ヨーロッパおよびアメリカのビザを申請することもできます。在タイ日本大使館からでも申請可能。

4. 在留期間が3年をすぎると、家族や扶養家族を含め、永住権の申請も可能になります。5年の有効期限にたつと、タイ国籍への移行、ASEAN10ヶ国およびその他の国へのノービザで出入国申請可能になります。

5.海外の会社の名義で日本にビジネス活動や投資活動を発展することは、すべて日本国民の同等な待遇のwin-winのメリットを享受できます。








関連する質問



企業や個人が懸念している合弁事業に関する問題のほとんどは、弊社が整理してきました。



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法的リスク

合弁会社は最低2名から最大50名の株主を要し、少なくとも1名のタイ人株主を含み、タイ人株主の持ち株比率は51%を下回ってはならず、実際には最小でも2人もタイ人株主が設立されるのが一般的です。紛争可能性を減らし、勝率を高めます。多くの不安を感じることが次のようなものになります。「ご自身で登録するための資金を管理することができないことはありますか?」実際、登録された会社に事故が発生した場合、タイの人々も法的責任を負うことになるため、殆どのタイの人は、株主としてあなたの法的および財務的リスクの51%を負担することを望んでおらず、私達は解決することができます。実際には、法的手段を使用してリスクを回避します。



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会社名

弊社は3-5つの英語名を提供できます。会社名の審査時間は3-5日間かかり、審査には費用がかかりません。会社名が確認された後、1ヶ月以内に登録申請書類を提出する必要があります。なぜ英語名が必要になるのかというと、弊社が取引している日本人はタイ語を書くことができず、タイ語の名前を署名する必要がある場合に署名できない。また、英語名も国際的で、輸出入貿易もより簡単に行うことができます。



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登録資本金

一般的には100万バーツからですが、就労ビザを申請する必要がある場合は就労ビザ1件につき少なくとも200万バーツが必要で、登録資本金は場所を追加するごとに200万バーツずつ増加します。資本金が多いほど良いというわけではありません。実際の会社の運営において、資本金は登録会社の費用と後期の財務帳簿を作ることと深く関係しています。資本金が高ければ高いほど後期の費用は高くなります。



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銀行口座

会社が設立された後、会社の銀行口座を開設する必要があり、理論的には会社の法人が直接立ち会う必要がありますが、実際には会社に代わって開設することももできます。法人が立ち会う場合7営業日、法人が立ち会わない場合は約20営業日で審査完了となります。



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税務登記

年間売上高が180万バーツ以上の会社は、年間売上高がこの額を超えた日から30日以内に付加価値税(VAT)を登録する。年間所得が180万バーツ未満の場合は、付加価値税の登録を先にしない。会社設立の3年間の純利益はマイナスにすることができます。主に税収は所得税の20%で、大多数は不満を提出します。具体的にあなたの良い財務人員を必要とします。


会社が設立された後、どの一環にも、専門の会計があなたのために簿記の仕事と税を手配する必要があり、コストと時間を大幅に節約するだけではなく、私たちは法律の枠組みの中で、企業のために税務の最適化計画を設計して、そして税務リスクに対して有効な管理を行うことができます。



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登録商標の重要性

会社設立後も「ブランド名を商標として登録し、それを保護し、自社の価値を高め、知名度を高め、商品やサービスの防御壁を作る必要があります。弊社の協力により更に迅速に進めます」



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その他の注意事項

1.社会保険口座の開設 社会保険局は、初年度の法人手数料を請求しますが、業界によって異なります。通常1~2000バーツです。従業員がいない場合、社会保険は最初に開設されません
2.会社の社印は自分で刻印する必要はなく、弊社は社印を提示します。ご自身でデザインすることもできますタイの社会は署名が中心です、社印の規格はたくさんあります。社印の形はさまざまです




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