外国人はどうしてタイに会社を登録しますか?

著者:タイMDR会計法律事務所 時間:2020-03-11


タイの「aseanの心臓」と呼ばれ、日本との往来が頻繁で、その経済高速発展の傾向に陥って、発展の意味が市場の機会を持ち寄り、今、外国人投資の黄金時代を謳歌したい、泰で業務を、正規のタイ会社に登録しなければ、外国人なら、タイの登録会社どんな条件が必要か。どんな手順がありますか?タイmdr法律事務所のタイの件の法律根拠をお次登録会社整理のポイントは、多くの外国人企業家を助けるために投資計画を立てている一部の意見を参考に。


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日本の外国人投資を例にとると、特定の条件で登録が認められる会社のタイプは大きく4つに分けられる。


一、タイ合弁会社

合弁会社の中泰では、会社の登録時に、少なくとも3人の自然人が発起人となり、3人の自然人が同時に会社の株式を所有するか、保有しないことができるようになっている。しかし、少なくとも1人は泰籍株主が51%、外国人株主は49%に過ぎない。タイ合弁会社への登録は営業範囲を制限しないため、登録期間が短い。資本金は少なくとも100万バーツだが、一つの就労ビザ= 200万バーツ当たりの資本金+泰籍労働者4人になるため、外国人就労ビザを引き続き発給する必要がある場合は、作成基準を慎重に検討する必要がある。また、資本金は登録後の税務にも影響を及ぼす。


タイの合弁会社に登録する手続きはどれらがありますか?

まず最初のステップは会社名を提出して使用できるかどうかを検査しなければならなくて、第二ステップは登記関連の事柄を確定して、住所、経営範囲、資本、持分比率、法人代表などを含みます。ステップ3、登録書類を準備して商務部に提出する。

会社の営業許可証を取得すれば、別途の営業許可証を発給しなくても正式に営業ができる。

海外での登録会社は中国での登録会社のように簡単ではありません。外国人商法などの多くの法規に従って厳格に行う必要があります。そうでなければ登録する会社には多くの欠点があります。



ショートカットの問い合わせ通路


   電話番号:084-773-5263   

Email:mandarin.cs.jp@gmail.com  (お問い合わせはこちらのアドレスにてご連絡ください)

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二、外資系の会社です

全外資会社はBOI会社とFBL会社に分けられ、BOI会社は申請した後に税収上の優遇政策を受け、これも多くの投資家がBOIを申請する原因の一つである。FBLは相対的に申請が厳しい。

BOI社は,株主構成に融通がきかず,外資の持分を100%所有できる。営業範囲が要求したため、専門の弁護士事務所で必要かどうかをあなたの照会業務boi許可申請の類の目で、タイmdr法律高級事務すべての人が経験の豊かな弁護士は、投資のための全面的なboi申請できる企画。

BOI社は通常,大型製造メーカであり,申請手続きが煩雑かつ長い。資本金も業務範囲に合わせて策定する必要があり、業種によって異なる規定がある。


BOI投資促進委員会はタイの比較的不足産業にBOIを申請することを奨励しており、例えばハイテク産業、節源型産業である。さらに投資を誘致するための優遇策を年々拡大している。BOI社の申請についての計画や質問があれば、文華弁護士の補佐官と面談して相談する。


三、支社(Branch company)

営業範囲に制限はなく、資本金は少なくとも300万バーツ、株主は外国法人や自然人、取締役は泰籍自然人とすることができる。


四、外国会社駐タイ事務所

このような会社は収益性があるわけではなく,アフターサービスをするほか仕方がない。


タイMDR会計法律事務所の年間保有会社と登録者と付き合うの豊富な経験と専攻のチームは、登録をご効率が完成した。投資者にはタイ投資諮問、投資前フィージビリティー調査、タイ商務考察、投資プラン設定、タイ会社のワン・ストップ・サービスを提供する。ご質問がございましたら、お問い合わせを歓迎いたします。




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