タイと日本の両国の貿易往来はますます緊密になり、ますます多くの企業と個人がタイ市場の発展を求めている。外国人投資の黄金期だ。では、日本人はタイで会社を登録するのはどうすればいいのでしょうか?タイmdr法律事務所の根拠がタイの経常法律をお次登録会社整理のポイントは、多くの日本企業が投資計画を立てるのを助けるために一部参考意見。
外国人が特定の条件で登録できる会社のタイプは大きく分けて4つあります。
一、タイ有限公司
タイ合弁会社(JV)とも呼ばれ、営業範囲を制限しないため、登録期間が短い。資本金は少なくとも100万バーツであるが、社員証の取り扱いや税務上の問題、例えば一つの就労ビザの定員= 200万バーツ当たりの資本金+4人の泰籍労働者であるため、慎重に基準を作成する必要がある。登録合弁会社が、少なくとも泰系株主で、少なくとも1人が株の51%を占め、潜在リスク回避のため、タイmdr法律事務所の泰籍の株主提案を三人。外国人株主は1 ~ 3人までで、株主は法人か自然人になる。
まず最初のステップは会社名を提出して使用できるかどうかを検査しなければならなくて、第二ステップは登記関連の事柄を確定して、住所、経営範囲、資本、持分比率、法人代表などを含みます。ステップ3、登録書類を準備して商務部に提出する。会社の営業許可証を取得すれば、別途の営業許可証を発給しなくても正式に営業ができる。
ショートカットの問い合わせ通路
Email:mandarin.cs.jp@gmail.com (お問い合わせはこちらのアドレスにてご連絡ください)
LINE ID: mdrlawjp
二、外資系の会社です
すべての外資系企業は、泰資51%と外資49%に制限される必要はなく、100%外資系の株式を保有できる。しかし、営業範囲が制限されており、一般的には大型生産・製造業であり、申請手続きが煩雑で長い。
全外資会社はBOI会社とFBL会社に分けられ、BOI会社は申請した後に税収上の優遇政策を受け、これも多くの投資家がBOIを申請する原因の一つである。FBLは相対的に申請が厳しい。
BOI投資促進委員会はタイの比較的不足産業にBOIを申請することを奨励しており、例えばハイテク産業、節源型産業である。さらに投資を誘致するための優遇策を年々拡大している。
BOIの資本金は業務の範囲に基づいて作成する必要があり、業界によって異なる規定があるため、専門の法律事務所はあなたのために業務がBOIの許可申請の類目内にあるかどうかを問い合わせて、タイMDR会計法律事務所は多数の経験豊富な高級弁護士がいて、投資家のために全面的なBOI申請計画を行うことができる。
もしboi会社に対する疑問が連絡が我々のタイmdr法律事務所の補佐官との面談の諮問弁護士。
三、支社(Branch company)の営業範囲は制限しない;資本金は少なくとも300万バーツ、株主は外国法人や自然人、取締役は泰籍自然人とすることができる。
四、外国会社駐タイ事務所、このような会社は収益性を持つことができなくて、アフターセールスを処理するしかありません。
日本人はタイ会社に従うべき外国人登録绊商法などの件、法規を、さもなければ登録した会社が多くの弱点は、会社の設立が適切な地域にも重要な一歩、タイMDR会計法律事務所を投資前の妥当性調査を提供できる投資諮問、タイタイのビジネスを考察し、投資の設定案、および登録会社タイワンストップサービス。タイの会社、タイの市場の専門的な資料を登録して、私達に連絡することができます。