タイでの登録会社の手続き、条件、費用は何ですか?

著者:タイMDR会計法律事務所 時間:2020-04-02


タイでの登録会社は主に2種類であり、タイの法律に基づいて申請手続きを行い、会社の組織構造を確立する必要がある。このため、在泰投資計画を準備している企業は、「民商法典」や「外国人商商法」の外国人投資規制をよく知らなければならない。


一、タイ合弁会社:タイ人と外国人から構成され、小規模企業、営業範囲は制限されていない。


合弁会社登録の条件:

1.少なくとも3人の会社の発起人が商務部に申請しなければならず、発起人は自然人でなければならない。

2.会社に登録する際、発起人一人一人が少なくとも一株の会社の株式を所有しなければならず、法律の規定によると、少なくとも一人の泰籍株主がいて、外国人株主は最大49%しか占められない。これは外国人株主に配慮される可能性があるが,通常,これらの株式を他の株主や第三者に自由に譲渡することはリスクが解決されていることを示している。


タイにおける会社設立の流れ:

a.予定会社名;

b.会社名の審査を通過した後に、会社名、タイ会社の登記住所(文華可の協力提供)、経営範囲、発起人氏名及び資本を含む定款及び組織大綱を作成しなければならない。

f.理事の権利を確定し、法定署名人を推挙する;

g.デザイン会社の印、文華可は贈りますあなた自身で刻印する必要はありません。

h.登録会社に提出する。

i.銀行開設

j.税務登録。


ショートカットの問い合わせ通路


   電話番号:084-773-5263   

Email:mandarin.cs.jp@gmail.com  (お問い合わせはこちらのアドレスにてご連絡ください)

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二、全外資系:BOI特恵、外国人は100%持ち株、大規模な工場タイプの企業、経営の種類によって相応の税収と非税収の優遇を受けることができて、土地を持って工場を建てることができます。


BOI全外資系企業の登録条件:

1、投資促進委員会に提出するBOIの申請は、規定に基づいて、箇人の名義あるいは会社の名義で申請することができ、大量の書類と煩雑な手続きに関連するため、この手続きは少なくとも3ケ月間必要であり、BOIの承認が通過した後、BOI証明書を獲得することができる。

2、少なくとも3人の発起人;

3、少なくとも1名の取締役と1名の監査;

4、会社の株主は会社の全株式の25%を出資しなければならない。


BOIは前期にBOIを提出する必要があることを除いて、その他の手続きは大体合弁会社の登録と同じなので、説明しない。



登録会社の費用:

資本金:タイの最低資本金は最低100万バーツ以下でなければならず、もし会社が非泰籍の従業員を雇用し、そのために社員証を発行すれば、会社の資本金総額は最低200万バーツを一度に注入する必要がある。タイ労働者法によると、資本金200万バーツ当たり、外国人労働者1人に対し、4人のタイ人労働者を雇用することができる。


タイではどのような会社に投資しても、申請の際に資本金を提供して記入しなければならず、資本金500万バーツ以下は申告書を提出する必要がない。会社の資本金総額が500万バーツを超える有限会社は、登録の際、または登録完了後15日以内に銀行が発行した資本金の支払証票(最低25%の資本金が帳簿証明書)を提出しなければならず、この資本はその後、従業員の給料を支払うこと、事務用品を購入することなどに使用できる。一般的に、残りの資本金の75%は、タイの行政机関が特に要求しない限り、実際に納入する必要はありません。


政府チップ:一部の業務は許可証を申請しなければ合法的に経営することができなくて、タイではチップ制国家、申請の過程で政府部門の官僚にチップをあげる必要があり、具体的な額は情況によって決めます。


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